勉強関連

そうだ、株主総会に行こう!

このタイトル何だ?と思われると思います。JRのかつてのキャッチコピー「そうだ、京都へ行こう」を真似たものですが、それはいいとして、会社法に登場する株主総会って、会社の中でなんやかんやと最重要ともいえる機関ですが、実際のところを知っている受験生は少ないと思います。私もその1人です。

4年ほど前、とても魅力ある事業をしているマザーズ上場企業の株を取得し、いまも保有しているのですが(大した数ではない)、この会社がこのたび株式公開買付(TOB)を経て上場廃止をすることを表明し、ぶったまげました。優良企業なので持株が紙クズになることはない戦略的な非公開化、友好的買収なのですが、株主は買付を行うファンド業者に持株を譲るか否かの選択をいちおう迫られています。そして、そもそも上場廃止を取締役会が勝手に(?)決めたものだから、これについての追認決議を求める臨時株主総会でも開かれるのかなーと思っていたら、そうではないようです(株主の感覚、かつ公開会社の決議機関の理解不足に焦る)。

今回の流れは、仮に株主が持株売却をせず、ファンドが90%以上の株式を取得できなかった場合に、既存株主を締め出す、いわゆるスクイーズアウトを行うための株式併合の決議のためとして臨時株主総会が開かれるとのこと。これまで決算後の定期株主総会の通知が毎年きても、まあ出席は控えていたのですが、いや今回は日本中の企業の株主総会の中でもイレギュラーな経緯だし、株主総会について百聞は一見にしかず、行ってみようかなと思ったのでした。がしかし、予定される時期は2月とのこと。かつ、上場会社の株主総会って、ふつう平日だよね。だとしたら、仕事もあるし出席できるかどうかはわかりません。本試験も迫ってくるし。

というわけで、売却に応じなければ、晴れて未上場会社の株主になれる、応援している企業の株主でい続けられかるかなと妄想していたら、実際は完全に持株はもぎ取られ、締め出されるのだそうです。会社法にある規定が、私に牙を向けてくるかもしれないのです(大袈裟)。

郵送されてきた案内には、前述した手続きの流れとして会社法の規定に沿って膨大な量の説明があります。もちろん、専門用語は知ってるのである程度は理解できますが、会社法のテキストより具体的で細かい説明がなされているため、一読した限りですべては理解できない自分がいました。もっと会社法の知識が合格レベルになれば、理解できる類の内容と思われます。そのあかつきにもう一度読み直して、ひとり悦にひたってやろうと誓ったのでした。


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